top of page

善福寺プレーパークの会

 

改訂:2017年12月17日

改訂:2017年 2月 1日

改訂:2016年11月 9日

改訂:2016年 4月 1日

 

私たちの思い

 

私たち「善福寺プレーパークの会」発足の思いは

子どもの権利条約 第31条に記されているように、「子どもは、休んだり、遊んだりする権利」があるとの考えに根ざしており、そこから次の項目を目指すべき指針と考えております。

  1. 子どもたちが自主的に遊びを生み出す想像力や好奇心を尊重する。

  2. 子どもが本来的にそなえている生きる本能と感性の成長発達に助力する。

  3. 社会性を育み、体力の増進と地球環境、自然、動植物への共感と理解力の向上を促す。

そして、子どもたちだけではなく、それぞれの家族が地域で子どもを育てる喜びが得られるよう、また、それぞれの立場でそれぞれの人たち(例えば、高齢者や障がい者や不登校児、一人親家庭など)が孤立しないで相互理解が得られるよう、誰もが交流できる和やかな場づくりを目指し、本会の活動を進めていきます。

 

 

会 則

 

(名称)

第1条  本会は、「 善福寺プレーパークの会 」と称する 

 

(設立/所在地)

第2条  本会は2015年11月1日に設立し、

所在地は、東京都杉並区善福寺3丁目26-21に置く

 

(目的)

第3条

  1. 子どもが自由にいきいきと笑顔で遊べる場づくり

  2. 外遊びの楽しさと喜びを体感できる場づくり

 

(活動方針)

第4条  本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う

  1. 「自分の責任で自由に遊ぶ」を基本とした子どもの健全育成を図る活動

  2. 保健、医療または福祉の増進を図る活動

  3. 冒険遊び場に必要な知識と技術の向上

  4. 社会教育の推進を図る活動

  5. 地域社会への積極的な参加

  6. その他、子どもたちの未来への可能性を拡げるあらゆる活動

 

(事業の種類)

第5条

  1. 冒険遊び場(プレーパーク)の運営に関する事業

  2. 外遊び推進事業

  3. イベント等での物品の販売事業

  4. 紙媒体、電子媒体への広告掲載事業

  5. 子育て支援に関する事業

  6. その他、本会の目的を達成するための事業

 

(会員)

第6条  会員は会則に賛同した者により構成される

(会員の種類)

  1. 会員(会費を納めた者)・・・正会員、賛助会員、団体会員に分類される

  2. お世話役(会の活動に参画または支援する者)

 

(入会)

第7条

  1. 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする

  2. 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない

 

(会費)

第8条  会費は総会にて決定し別表に定める

 

(会員の資格喪失)

第9条  会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する

  1. 退会届を提出したとき

  2. 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき

  1. 継続して1年以上会費を滞納したとき

  2. 除名されたとき

 

(退会)

第10条  会員は、代表理事が別に定める退会届けを代表理事に提出して、任意に退会することができる

 

(除名)

第11条

  1. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる

・この会則に違反したとき

・この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

  1. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない

 

(会費の不返還)

第12条 会員が納入した会費はその理由を問わず、これを返還しない

 

(役員)

第13条 本会には、運営のため、正会員相互の互選により代表1名、副代表1名、広報1名、会計1名、  監査1名を置く。その他、代表が必要と認める役員を置く

 

(総会および運営)

第14条

  1. 総会は、年度初めに開き次の事項を行う

・新年度予算及び、事業計画案の審議と承認

・前年度決算及び、事業報告の承認

・会則改訂 他

  1. この会の活動および会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月31日に終わる

  2. 役員会が主催した定例会を、月一回以上行い実務的内容は定例会にて決議、実行する

 

(謝礼/報酬)

第15条 

  1. 活動内容に基づく実施のために、外部指導者に対して謝礼を支払う

  2. 事務局役員に対し、報酬を払うことができる

 

(解散)

第16条 この会は、次に掲げる事由により解散する

・総会の議決

・目的とする冒険遊び場事業の成功不能

・正会員の欠乏

・合併

・破産手続開始の決定

     

(その他)

第17条 本会の運営および活動において会員決議が必要な項目は定例会において議論の上で起案し総会にて決議される

 

第18条 本会則は2017年12月17日に発足する

 

 

以 上

 

 

会費について

 

個人正会員                年会費          10,000円

個人賛助会員            1口               3,000円

団体賛助会員            1口             20,000円

bottom of page